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平成29年度改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大される。平成29年度改正における役員給与の見直しは、大企業を対象としたものが中心だが、同改正については、中小企業も対象となる。
原稿の定期同額給与については、給与の「額面」が同額でなければ損金不算入とされているようだが、改正後は、いわゆる「手取り」が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになる。
週刊 税務通信 No.3451より